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弁護士法人京都亀岡さつき法律事務所 相続問題

相続問題

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このようなお悩みはありませんか

  • 「遺産の分け方で、兄弟間で揉めて困っている」
  • 「父が亡くなった後、父と前妻の間に子がいることがわかった」
  • 「親の死後、多額の借金をしていることがわかった」
  • 「相続人のひとりが認知症だが、相続はどうしたらいいのか」
  • 「相続人同士で争いが起きないよう、遺言書を作成したい」

当事務所のサポート内容

遺産分割協議

遺言書が残されていない場合は、誰がどれくらいの割合で、どの財産を受け取るのかを相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行います。
遺産となる財産は、現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しいものもあります。
相続人がそれぞれの希望や主張を言い合うと、話がなかなか進まず、揉めてしまい紛争になる場合も少なくありません。
こうした時には、弁護士が間に入ることで、法律に基づいた客観的な目線でアドバイスし、調整を行って適切な解決へと導きます。
遺産分割協議で相続人全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割調停

遺産分割協議を行っても合意できなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。
調停では、調停委員が相続人から事情を聞き、提出した資料をもとに、相続人に対してアドバイスやあっせんを行います。
調停が成立すると、相続人全員が集められて、裁判官により合意内容の確認が行われ、調停調書が作成されます。
調停調書があれば、登記の手続きや預貯金の引き出しなどの相続手続きができるようになります。
調停が不成立になった場合は、遺産分割審判に移行します。審判は、裁判官が遺産の分割方法について判断するので、相続人が望んでいた解決とは異なる判断がなされる可能性があります。

遺言書作成・執行

遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分の望むように財産を分配することが可能になります。
遺言書の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
中でも、公正証書遺言は公証人役場で保管し、遺言書の紛失や改ざんのおそれがないので安心です。

遺言の内容を実行する人を遺言執行者といいます。子の認知、推定相続人の廃除・取り消しなどは、遺言執行者でないと実行できない手続きです。
遺言の執行は非常に複雑な手続きが必要になるので、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします。

遺留分侵害額請求

被相続人が亡くなった後、「遺産はすべて長男に相続させる」などと書かれた遺言書が見つかり、トラブルになることがあります。
しかし、相続人には遺留分という、一定の割合で遺産をもらえる法的な権利があります。遺留分の権利は、子や孫、親や祖父母という直系血族にだけ認められています。
遺留分が侵害された場合は、取り戻すために遺留分侵害額請求を行います。
まず、相手方に内容証明郵便を送り、協議を行います。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは裁判所に提起します。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を下します。

当事務所の特徴

相続など家事事件に豊富な実績があります。

当事務所では、遺言書作成、遺産分割協議、相続放棄など、相続問題に関するさまざまな事案を広く扱っております。
相続を「争族」にしてしまわないための具体的な方法などをともに考え、もっとも適切な対策をご提案いたします。

亀岡に根ざす、身近な相談窓口です。

亀岡市は弁護士が少ない地域です。亀岡の皆様に気軽に法的な問題を相談していただける、地域密着の法律事務所を目指しています。
ご相談者様のお話しをじっくりお聞きして、わかりやすくご説明し、親切・丁寧な対応を心がけております。