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弁護士法人京都亀岡さつき法律事務所 弁護士費用

弁護士費用

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当事務所では、明確な弁護士費用・報酬基準を定め、わかりやすいご説明に努めています。ご不明な点等がございましたら、おたずねください。

  • ※掲載されている料金はあくまで目安です。事件の難易度によって増減する場合がございます。
  • ※料金はすべて税込表記です。

法テラスの利用について

当事務所は、日本司法支援センター(法テラス)の登録を受けており、収入等が以下の基準を満たす方に対しては、民事法律扶助制度を利用しての無料法律相談や弁護士費用の立替え制度をご利用いただくことが可能です。詳しくはご予約の際に、おたずねください。

民事法律扶助(無料相談等)ご利用の条件

下記基準A及びBをともに満たす方
夫婦間の紛争の場合を除き、原則として配偶者の収入または資産を加算した金額で判断します。

基準A

収入等が一定額以下であること
月収(賞与を含む手取り年収の1/12)の目安は次のとおりです。

単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族以上 299,000円以下
  • ※5人家族以上は、1人増につき30,000円が加算されます。
  • ※医療費・教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。

家賃・住宅ローンを負担している場合

家賃・住宅ローンを負担している場合は、上記収入基準に下記の限度額の範囲内でその金額が加算されます。

単身者 41,000円
2人家族 53,000円
3人家族 66,000円
4人家族以上 71,000円

基準B

保有資産が一定額以下であること。
現金・預貯金の合計が、次の基準を満たすことが必要です。

単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族以上 300万円以下
  • ※3カ月以内に医療費・教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。

法律相談料等

初回相談 30分無料
(超過10分につき、1,100円)
2回目以降 30分 3,300円
(超過10分につき、1,100円)

主な弁護士費用の種類

着手金 事件に着手する際にいただく費用で、原則として着手金の入金確認後に事件着手させていただきます。
報酬金 事件終了時に、得た経済的利益の金額に応じていただく成功報酬金です。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束される時間に応じていただく費用です。
手数料 原則として1回程度の手続きで終了した事件等についての委任事務処理費用の対価です。
実費 郵送料・謄写費用・裁判実費など、委任事務処理によって生じる弁護士報酬以外の費用です。

主な弁護士費用の金額

民事事件

一般事件

それぞれの区分により、下記で計算された金額に消費税を加えた金額

経済的利益の額※1 着手金 報酬金
300万円以下 8.8%※2 17.6% ※3
300万円から3,000万円以下 5.5%+9万9.000円 11%+19万8,000円
3,000万円から3億円以下 3.3%+75万9.000円 6.6%+151万8,000円
  • ※1 経済的利益の額は金額請求の場合は請求金額、その他の場合は報酬基準に定めた算定方法となります。
  • ※2 着手金は、11万円を最低額とします。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により減額することがあります。
  • ※3 報酬金は6万6,000円を最低額とします。

離婚事件

内容 着手金および報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ22万円〜
離婚訴訟事件 33万円〜
  • ※財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、着手金及び報酬金の額を加算することがあります。

クレジット・サラ金事件

任意整理

着手金 債権者一社につき3万3,000円
報酬金 過払金が回収できた場合は、得られた金額の22%
  • ※減額した分の報酬金はいただいておりません。

自己破産(個人)

着手金 同時廃止事件 22万円〜
管財事件 33万円〜
報酬金 いただいておりません。

個人再生

着手金 33万円〜
報酬金 いただいておりません。

自己破産(法人)

着手金 55万円〜
報酬金 いただいておりません。

顧問料

個人の方 月額1万1,000円〜
法人の方 月額3万3,000円〜

刑事事件(私選)

着手金
内容 着手金
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 それぞれ22万円〜
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件以外の事件 33万円〜
報酬金
内容 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴等 22万円〜
起訴後 刑の執行猶予 22万円〜
求刑された刑が軽減された場合 同上
事案簡明な事件以外の刑事事件 起訴前 不起訴 33万円〜
起訴後
(再審事件を含む)
無罪 55万円〜
刑の執行猶予 33万円〜
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額