離婚をするのか、離婚の条件はどうするかについて、夫婦間で話し合いをします。
離婚をする際には、財産分与、慰謝料、親権、養育費などを決めておく必要があります。
「とにかく早く離婚したい」ときちんと条件を定めなかったり、口約束だけでは、後々不都合が生じる可能性があります。
当事者同士の話し合いは感情的になりやすいため、第三者である弁護士が間に入ることで、精神的な負担が軽減し、建設的な話し合いを進めることができます。
合意した内容は書面にしておき、養育費など金銭の支払いを受ける場合には、将来払ってくれなかったときに備えて、公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。
話し合いをしても合意できなかった場合は、家庭裁判所で離婚調停の申立てを行います。
男女1名ずつの調停委員が、夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与などの離婚の条件について、それぞれの意見の調整を行います。
しかし、どちらか一方に離婚をする意思がなければ、調停が不成立になる可能性もあります。
弁護士に依頼すると、調停に同席して、法的な主張や論拠を述べることで、より優位に調停を進めることができます。
また、弁護士が間に入ることで、DVやモラハラ事案でも、配偶者と直接やりとりをする必要がなくなります。
調停でも交渉が決裂すると、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。裁判離婚の場合は、たとえ夫婦間の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることもできます。
裁判では、訴状などの法的書面を作成したり、法律上の離婚原因や慰謝料請求権利に関する法的な主張と、その裏付けとなる証拠を提出する必要があります。
時間や労力を軽減するためにも、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
裁判所から和解案を提示され、当事者双方が合意すれば、離婚が成立します。
和解が不成立になった場合は、裁判所が離婚の可否や慰謝料額などを判断します。離婚を認める判決が出れば離婚が成立し、慰謝料額なども決定されます。
離婚の際の慰謝料は、離婚に至る原因をつくった配偶者に対して、精神的苦痛を受けた他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができます。
精神的苦痛とは、浮気や暴力など、離婚に至る原因行為から生じるものと、離婚をすること自体から生じるものがあります。
離婚の理由として、「性格の不一致」や「価値観の相違」などがよくあげられますが、どちらかが一方的に悪いわけではない場合には、慰謝料の請求はできないのでご注意ください。
相手方の浮気が原因で離婚に至る場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求できますが、浮気相手と配偶者の両方から二重取りすることはできません。
当事務所では、離婚や不貞慰謝料請求をしたい側とされた側の両方での対応が可能です。
相手方と交渉をして、離婚や財産分与、親権・養育費などの問題について、ご相談者様に有利な条件で解決できるよう尽力いたします。
交渉から調停、訴訟まで広く扱っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
亀岡市は弁護士が少ない地域です。亀岡の皆様に気軽に法的な問題を相談していただける、地域密着の法律事務所を目指しています。
ご相談者様のお話しをじっくりお聞きして、わかりやすくご説明し、親切・丁寧な対応を心がけております。