交通事故に遭ってケガをした場合、治療費や修理費以外にも、被害者が受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することができます。
慰謝料の基準は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。
自賠責保険基準は被害を最低限保証するものであり、任意保険基準は保険会社が独自に算出するものなので、どちらも弁護士基準に比べると低くなる傾向にあります。
加害者側の保険会社が、損害賠償の示談交渉で提示してくる金額は、本来受け取れるはずの損害賠償金よりも低くなっているので、すぐに受け入れないようにしてください。
一度、示談に応じてしまうと、後で金額を変更することは難しくなります。
弁護士が保険会社と交渉をすることで、高額な弁護士基準での損害保険金を得られるようになります。
交通事故によるケガの治療を続けても、治療による効果があまり見られなくなった段階を「症状固定」といいます。
症状固定と判断されると、治療費の補償は打ち切られてしまいます。そして、その時点で残っている症状を、主治医が後遺障害と判断します。
適切な損害賠償を得るために必要なのが「後遺障害等級認定」です。障害の重さによって、14段階の等級があり、等級認定は損害賠償額に大きく影響してきます。
後遺障害等級認定は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社を経由して申請します。等級認定の審査が完了すると、認定結果が通知され、等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益などを受け取ることができます。
認定結果に納得できないときには、異議申し立てや裁判を行うことができます。
被害者が飛び出しや信号無視によって交通事故に遭った場合、加害者にすべての責任を負わせるのは不公平になります。
交通事故の原因が加害者と被害者のそれぞれに、どの程度あるかを割合で示したものを「過失割合」といいます。
過失割合を決めるのは警察ではなく、事故の当事者同士が事故発生時の事実関係をもとに、話し合いをして決めていきます。
しかし、過失割合には明確な基準がありません。そのため、加害者側の保険会社は、被害者の過失割合を多めに算定する傾向にあります。
過失割合をどうするかは揉めやすいので、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
過失割合を算定し、示談交渉で主張することで、適正な過失割合を得られるよう努めます。
当事務所では、被害者側、加害者側のどちらも対応が可能です。
交通事故の加害者・被害者との示談交渉、加害者への損害賠償請求の交渉、訴訟など幅広く扱っています。
交通事故に遭ったら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。ご相談者様に有利になるよう交渉を進めて、より満足のいく解決ができるよう努めてまいります。
亀岡市は弁護士が少ない地域です。亀岡の皆様に気軽に法的な問題を相談していただける、地域密着の法律事務所を目指しています。
ご相談者様のお話しをじっくりお聞きして、わかりやすくご説明し、親切・丁寧な対応を心がけております。