相続人の間で遺産分割の話をはじめたいと思いますが、遺産分割の基本を教えてください。
遺言書がある場合は原則それに従いますが、遺言書が遺されていない場合の遺産分割は、基本、法定相続割合に従うことになります。もちろん、相続人全員の合意があれば別の取り決めも可能ですが、相続人の一人でも合意しない場合には、結局、法定相続割合に従った分割になるというのが基本と考えていただいた方がいいと思います。「被相続人の生前に私にだけ看病や介護を押しつけて他の兄弟は顔さえ出さなかったくせに、相続分だけ主張してくるのは許せない!」といった相談も受けますが、その場合の寄与分の主張はその方が思っておられるほど容易には認められず、法定相続割合に従うのが大原則というのが実際かと思いますので、その意味でも亡くなられる前の対策が大切に思います。
また、相続割合が決まっても、具体的にどの財産を誰にどのように分けるかについて相続人全員の合意に至らなければ家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをするなどして、分割方法を定めていくことになります。
当事務所では、これら相続に関する相談に関して、初回30分の相談料を無料とさせていただいています。お気軽にご相談いただければと思います。