夫と喧嘩して実家に戻っています。早く離婚したいのですが、夫はなかなか話し合いに応じようとせず、生活費も送ってくれません。離婚調停を申し立てる予定でいますが、離婚が決まるまでの間、生活費はもらえないのでしょうか?
夫とは離婚が成立するまでの間、婚姻関係が継続される訳ですから、その期間中、婚姻費用を分担する義務があります。夫に対して請求しても任意に支払ってくれない場合は、家庭裁判所に対して婚姻費用分担の調停申し立てを行うことができます。調停での合意ができない場合はそのまま審判手続きに移行されることになり、そこで双方の収入状況等を勘案して相当額の婚姻費用を支払えとの決定がされることになります。