父が倒れて入院してしまいました。幸い生命に別状はなく、意識もはっきりしているのですが、高齢でもあり、これを機会に遺言書を遺したいと言っています。どうすればいいですか?
お父さん自身に遺言書を作成してもらう必要があります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、おすすめするのは公正証書遺言です。
これは、お父さんに公証人役場に行ってもらって、公証人がお父さんの遺言内容を聞き取って遺言書にするもので、専門家である公証人に作成していただけますので安心できますし、自筆証書遺言の場合には亡くなったあとに家庭裁判所の検認手続きを経る必要があるのですが、それが不要になるというメリットもあります。 遺言書の内容等のご相談は、随時受け付けています(初回30分の相談料無料)のでお気軽におたずねください。
証人が2名必要です(相続人になる方以外)が、証人になってもらえる方がいないなどの場合、当事務所に遺言書作成をご依頼いただければ、当事務所において証人を立てることも可能です。