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弁護士法人京都亀岡さつき法律事務所
離婚の際の金銭請求としては、養育費と慰謝料のほか、財産分与があると聞きましたが、どのような考え方に基づくものなのでしょうか?
誤解を恐れずおおざっぱに言ってしまうと、婚姻期間中(婚姻前のそれぞれの財産は固有財産となり財産分与の対象とはなりません。)、夫婦のどちらの名義で得た財産(給料収入、自宅不動産)であったとしても財布は一つとしてとらえ、残念ながら離婚するに至った場合には財布に入った共有財産を原則として平等に半分ずつするというのが財産分与の基本的な考え方です。