父親が亡くなりましたが、財産はなく、どうやら借金があるようです。遺された子どもたちはどうしたらよいですか?…
プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も、相続人に対し法定相続割合に従って相続されるのが原則です。プラスの財産がなくマイナス財産だけの場合に、借金が相続人に相続されるのを防ぐためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をされることが必要です。相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があり、3か月を過ぎると相続放棄が原則としてできなくなってしまいますので注意が必要です。ただし、3か月を過ぎてしまった後で債権者から被相続人宛ての請求通知が届いてはじめて借金があることがわかった場合などには、例外的に3か月を過ぎていても相続放棄の申述が受理される場合もあります。諦めずにまずはご相談いただければよいかと思います。